サワムラガク世田谷

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モニター教習サービス契約書

最終更新日:2026年9月1日

合同会社サワムラガク(以下甲という)と利用客(以下乙という)は、次の通り契約を締結する。

第1条(モニター教習の性質)

1. モニター教習は、甲に在籍する新人インストラクターの技能向上および実地研修を目的として、無償で提供される教習サービスである。

2. 乙は、担当インストラクターが研修中の者であることをあらかじめ了解のうえ受講するものとする。

3. モニター教習で使用する車両は、甲が保有する教習車に限るものとする。

4. モニター教習は乙本人のみの受講とし、乙以外の者(乙の家族、知人その他一切の第三者を含む)は、モニター教習に同乗することができない。

5. モニター教習の内容、実施時間および実施区間は、甲が研修の目的に照らして定めるものとし、甲の通常の有償教習と同一の内容であることを保証するものではない。

第2条(契約の成立)

1. 本契約は、乙が甲の所定の方法によりモニター教習を申し込み、これに対し甲が承諾の意思表示(以下「予約確定通知」という)を電子メール等の電磁的方法により発信した時点をもって成立するものとする。

2. 乙は、申し込みの際に登録した電子メールアドレスの受信環境を適切に管理するものとし、甲が前項の予約確定通知を発信したにもかかわらず乙が受信しなかった場合であっても、それが甲の責めに帰すべき事由によるものでない限り当該契約の成立には影響しないものとする。

第3条(甲によるキャンセル)

1. 甲は、担当予定のインストラクターの退職その他運営上の事由により、予約確定後であってもモニター教習をキャンセルすることができるものとする。

2. 前項によるキャンセルが生じた場合であっても、甲は乙に対して補償その他の金銭的負担を負わないものとする。

第4条(乙によるキャンセル)

1. 乙は、教習当日の7時までにキャンセルの連絡を行った場合、キャンセル料を負担することなく、モニター教習をキャンセル、または日程を変更することができる。

2. キャンセルの意思表示は、電子メールまたは電話により行うものとする。

3. 教習当日7時以降のキャンセルについては、乙は甲に対しキャンセル料として5,000円を支払うものとする。

4. 前項のキャンセル料は、モニター教習が無償であるにもかかわらず甲に現に発生する、担当者の交通費、担当者の人件費および事務処理に要する費用の実費相当額として定めたものである。

5. 教習当日7時以降の日程変更はキャンセルと同様の取り扱いとし、第3項の規定に基づきキャンセル料が発生するものとする。

6. 乙の体調不良、発熱、感染症、家族の看病、仕事都合その他理由の如何を問わず、キャンセル料は前各項の規定に従い発生するものとする。

7. 甲は、安全管理および感染症防止の観点から、以下の場合には教習の実施を中止できるものとする。

  • ・発熱(37.5℃以上)
  • ・インフルエンザ、コロナウイルス等感染症
  • ・強い咳、倦怠感等の体調不良
  • ・その他、甲が安全の確保が困難と判断した場合

これらの場合であっても、キャンセル料は免除されないものとする。

8. 乙が同乗者を伴って集合場所に来られた場合、甲は教習の実施を拒否できるものとする。この場合はキャンセル扱いとし、第3項のキャンセル料5,000円が発生するものとする。

9. 降雨・降雪・猛暑・強風その他の天候を理由とするキャンセルは、下記の条件を満たした場合のみキャンセル料を免除する。

  • ・1時間雨量が30mm以上の激しい雨
  • ・平均風速が25m/s以上の非常に強い風
  • ・雨と風の合計数値が40を超える場合(例:20mm/h以上の雨+20m/s以上の風など)
  • ・積雪、または積雪後の路面凍結
  • ・各自治体の警戒レベル3以上

10. 教習開始時刻までに乙から連絡がない場合、無断キャンセルとみなし、乙は第3項のキャンセル料5,000円を支払うものとする。また甲は、以後のモニター教習および通常教習の予約受付を拒否できるものとする。

第5条(ドライブレコーダーの使用)

1. 教習中の安全管理および記録の目的で、車両に設置されたドライブレコーダー等により映像および音声を記録する。乙はこれをあらかじめ承諾するものとする。

2. 前項の記録は、以下の目的に限り利用する。

  • ・(1)安全管理および事故対応
  • ・(2)担当インストラクターに対する指導および講評
  • ・(3)甲の社内における新人インストラクター育成研修

3. 当該記録は、事故発生時その他必要な場合に、保険会社、警察その他関係機関に提供することがある。

第6条(事故時の損害補償)

1. 甲が保有する教習車を乙が運転している際に事故が発生した場合、当該事故による損害については、甲が加入している自動車損害賠償責任共済および自動車保険(対人・対物・人身傷害)に基づき、当該保険の適用範囲内において補償されるものとする。

2. 前項の保険適用範囲を超える損害については、甲はその責任を負わないものとする。ただし、甲の故意または重過失による場合はこの限りではない。

3. 教習車両の損害については、乙に故意または重過失がない限り、乙はその修理費等の責任を負わないものとする。

第7条(交通違反時の対応)

1. 教習中に、乙が道路交通法その他の法令に違反した場合、当該違反に関する反則金、罰金、行政処分(違反点数等)その他一切の法的責任は、運転者である乙が負うものとする。

2. ただし、甲の故意または重過失による指示に直接起因して当該違反が生じたことが客観的に認められる場合に限り、甲は、当該違反により乙に発生した反則金相当額についてのみ、合理的な範囲で負担するものとする。

3. なお、違反点数の軽減、免許停止その他の行政処分の回避または軽減、ならびに慰謝料その他これに類する請求については、甲は一切の責任を負わないものとする。

第8条(秘密保持)

1. 甲および乙は、本契約に関連して知り得た、相手方の営業上または運営上の秘密情報(以下「秘密情報」という)を、第三者に開示または漏洩してはならない。

2. 前項の秘密情報には、次に掲げる情報は含まれないものとする。

  • ・(1)一般に公開されている情報
  • ・(2)教習を通じて乙が習得した、一般的な運転技術、運転方法、運転上の注意点その他日常生活において利用される知識
  • ・(3)乙が自己の体験として第三者に伝える感想、評価、体験談

3. 甲および乙は、法令に基づき開示を求められた場合を除き、秘密情報を本契約の目的以外に利用してはならない。

第9条(損害賠償)

本契約に関連して、甲または乙の責に帰すべき事由により相手方に損害が生じた場合には、当該損害について、直接かつ通常の範囲に限り、賠償するものとする。

なお、特別損害、間接損害、逸失利益、精神的苦痛その他これらに類する損害については、予見可能性の有無を問わず、賠償の対象外とする。

第10条(不可抗力)

天災地変、悪天候、交通事故、道路規制、公共交通機関の障害その他甲の合理的支配を超える事由により、モニター教習の全部または一部を実施できない場合には、甲はその責任を負わないものとする。

この場合の対応については、甲乙協議のうえ、振替または中止等の措置を講じるものとする。

第11条(契約内容の変更)

甲は、法令の改正、社会情勢の変化、サービス内容の変更その他合理的な理由がある場合には、本契約の内容を変更することができるものとする。

変更後の契約内容は、甲の運営するホームページ上に表示した時点から効力を生じるものとする。

ただし、当該変更は、既に成立している個別の教習契約には影響を及ぼさないものとする。

第12条(準拠法)

本契約は、日本法を準拠法とする。

第13条(協議)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合には、甲乙は、誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

第14条(合意管轄)

本契約に関して甲乙間に生じた紛争については、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約は、電磁的方法により締結されるものとし、書面の作成および署名捺印は行わないものとする。

 

 

最終更新日:2026.09.04